母子健康手帳は、母親の妊娠期から産後まで、こどもの新生児期から乳幼児期までの健康状態を一貫して記録したものであるとともに、保護者に対する育児に関する情報が掲載されています。必要に応じて、保護者が自分で記載し、また医療関係者が記載・参照できるように工夫されています。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
行政制度・サービスを知る
産後に使える制度・サービス(生後12か月程度)
産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした、日本医療機能評価機構が運営する制度です。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
出産育児一時金は、公的医療保険に加入している方が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に支給される制度です。
支給額は原則としてお子さん1人につき50万円です。
この制度は、妊娠12週以降の早産、死産、流産、または一定の要件を満たす人工妊娠中絶も対象となり、出産費用の自己負担を軽減することができます。
詳細は以下のウェブサイトをご覧いただくか、ご加入の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)にお問い合わせください。
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、妊娠中・出産後の女性労働者が、主治医などから受けた健康上の指導内容(通勤緩和、休憩・勤務時間の配慮、作業転換等)を、事業主へ正確に伝えるためのカードです。女性労働者からこのカードが提出された場合、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に、女性労働者本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就業することができます。正社員のみでなく、契約社員やアルバイト・パート等の有期雇用労働者も雇用形態を問わず対象となります。なお、流産・死産(人工妊娠中絶を含む)した場合でも、妊娠4か月以上での流産・死産については、産後休業の対象となります。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
出産手当金は、健康保険に加入している方が出産のために仕事を休み、その期間に給与の支払いがない場合、または支払われる給与が一定額より少ない場合に、生活を支援する目的で健康保険から支給される給付金です。
支給の対象となるのは、出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以降56日までのうち、実際に就労しなかった期間です。
支給額は、支給が始まる前の12か月間における標準報酬月額の平均をもとに算出した標準報酬日額の3分の2相当額となります。
詳細はご加入の保険者(健康保険組合、協会けんぽなど)にお問い合わせください。
こども医療費助成は、乳幼児が医療機関を受診した際の自己負担分の一部または全部を自治体が助成する制度で、ご家庭の医療費負担を軽くすることを目的としています。対象年齢や所得要件、自己負担額、入院・通院の取り扱いはお住まいの自治体によって異なります。ご利用には申請が必要となるため、
必要書類や手続き方法については、お住まいの市区町村にご確認ください。
児童手当は、家庭等における生活の安定と次代を担うお子さんの健やかな成長を応援するために、高校生年代まで(18歳に達した最初の年度末まで)のお子さんを養育している方に支給される制度です。支給額はお子さんの年齢や人数などに応じて定められています。原則として申請した月の翌月分から支給されるため、出生日や転入日などからできるだけ早めの申請が大切です。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードは、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類、健康保険証等として利用でき、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。出生届の提出と同時にマイナンバーカードの交付申請が可能になっており、交付申請書が受理されてから原則1週間以内で、ご自宅またはご指定の送付先にマイナンバーカードが届きます。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担額が世帯ごとの上限額を超えた場合、その超過分が支給され、医療費負担を軽減する制度です。
所得区分ごとに上限額が定められており、一定額の自己負担を前提としつつ、長期の治療や高額な医療を受ける場合でも安心して必要な医療を受けられる仕組みとなっています。
詳細は以下のウェブサイトをご覧いただくか、ご加入の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)にお問い合わせください。
育児休業制度は、労働者が子どもを養育するために申し出ることにより一定期間仕事を休むことができる仕組みで、法律により事業主に対応が義務付けられています。原則として子どもが1歳になるまで2回に分けて取得でき、また、保育所に入れない場合など一定の条件を満たせば最長2歳まで取得が可能です。
詳細は育児休業制度特設サイトをご覧ください。
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に、産後休業をしていない労働者が申し出ることにより、分割して取得できる育児休業の制度です。家庭の状況に応じて、休業中に一定の就業が可能なこと及び4週間を2回に分けて休むことができる点が特徴です。
詳細は育児休業制度特設サイトをご覧ください。
不妊治療に係る一定の治療費や妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、入院費、分べん費用、通院費などの支出は、医療費控除の対象となります。支払った医療費から出産育児一時金などを差し引いた金額が一定額を超えた場合は、確定申告で医療費控除の適用を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
詳細は国税庁ホームページのチャットボットなどをご確認ください。
出生時育児休業給付金は、雇用保険被保険 者の方が、産後パパ育休(出生時育児休業)を安心して取得し、育児をしていただくことができるよう、休業中に受け取ることができる給付です。雇用保険の加入状況や休業期間中の就労状況など、所定の要件を満たす必要があります。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者の方が、1歳(一定の要件で最長2歳)に満たない子どもを養育するための育児休業を安心して取得し、育児をしていただくことができるよう、休業中に受け取ることができる給付です。雇用保険の加入状況や休業中の就労状況など、所定の要件を満たす必要があります。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
出生後休業支援給付金は、夫婦ともに働き、育児を行っていただくことができるよう、子どもの出生後の一定期間に、夫婦(または一定の場合は本人のみ)が子どもの出生直後に育児休業等を通算して14日以上取得した場合に、育児休業給付金に上乗せして受け取ることができる給付です。支給には雇用保険の被保険者であることや育児休業の取得日数など、所定の要件を満たす必要があります。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
育児時短就業給付金は、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくなるよう、2歳に満たない子どもを養育するために、雇用保険の被保険者の方が事業所定労働時間を短縮して働く場合に受け取ることができる給付です。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を行うことなどの要件を満たした場合に、時短就業中の賃金額の原則10%が支給されます。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
産前産後休業または育児休業を取得し、休業中に実際の勤務がない場合には、休業を開始した月から終了日の翌日の属する月の前月までの健康保険と厚生年金保険の保険料が全額免除されます。免除されていても将来の年金額等の計算上は保険料を納付したものとみなされます。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
事業主は、3歳未満の子どもを養育する労働者が申し出て利用することができるように、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を講じなければならないことになっています 。
また、育児と仕事の両立を支援する観点から、対象となる労働者が不利益な取扱いを受けることのないよう、就業環境の整備や代替要員の確保などに配慮しつつ運用することも求められています。
詳細は育児休業制度特設サイトをご覧ください。
小学校就学前の子どもを養育する男女労働者が請求した場合、事業主は当該労働者に所定労働時間を超える残業を命じることができなくなる制度です。
詳細は育児休業制度特設サイトをご覧ください。
子の看護等休暇は、①小学校第3学年修了前の子どもの病気やけがの看護、②予防接種や健康診断の付き添い、③感染症に伴う学級閉鎖等になった子どもの世話、④子どもの入園式、卒園式、入学式への参列のために取得できる休暇です。
原則として、子ども1人につき年5労働日、2人以上の場合は年10労働日まで取得でき、1日又は時間単位で取得できます。
詳細は育児休業制度特設サイトをご覧ください。
事業主は、小学校入学前の子どもを養育する男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。
また、事業主は、小学校入学前の子を養育する男女労働者から請求があった場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。
詳細は育児休業制度特設サイトをご覧ください。
産後間もない時期の産婦を対象に、産後2週間および1か月頃の各1回ずつの健康診査費用を助成します。対象者は健診受診時点で市町村に住民登録があり、受診結果を自治体へ提出し、必要に応じて支援につなげることに同意いただける方です。主な健診項目は問診・診察、体重・血圧測定、尿検査であり、あわせてお母さんの気持ちや精神的な状況、育児環境などを確認します。助成額は1回当たり上限5,000円(超過分は自己負担)で、国・市区町村が半分ずつ負担します。保険診療外の健診が対象です。この制度は、産後の早い時期に母親の心身の変化を把握し、必要な支援につながりやすくすることで、産後うつ予防や母子の健康保持に役立てることを目的としています。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
妊婦等包括相談支援事業は、妊婦や子育て世帯に対し、妊娠届出時・出産前後などの適切な時期に保健師・助産師等が面談を実施し、母子保健や子育て情報の提供、相談応対、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型の相談支援を行います。2025年4月施行の児童福祉法に基づく事業で、妊婦のための支援給付と効果的に組合わせて実施され、地域の実情に合わせた切れ目のない支援を実現します。
詳細は自治体にお問い合わせください。
こんにちは赤ちゃん事業は、妊娠届出時から出生後早い段階にかけて、保健師等が家庭訪問を中心とした面談を行い、妊娠・出産・育児に関する相談に応じます。母子の健康状況把握、育児不安の解消、支援ニーズの早期発見・対応を目的としています。現在、全国の市町村で実施され、妊婦等包括相談支援事業の一部として行われる場合もあります。
詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度(※)の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的とした、日本医療機能評価機構が運営する事業です。
※産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償すること等を目的とした制度です。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
