厚生労働省

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妊娠後期に使える制度・サービス(妊娠28週~40週頃)

母子健康手帳は、母親の妊娠期から産後まで、こどもの新生児期から乳幼児期までの健康状態を一貫して記録したものであるとともに、保護者に対する育児に関する情報が掲載されています。必要に応じて、保護者が自分で記載し、また医療関係者が記載・参照できるように工夫されています。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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産前休業は、出産予定日の6週間前(双子などの多胎妊娠の場合は14週間前)から、女性労働者が請求すれば取得することができます。正社員のみでなく、契約社員やアルバイト・パート等の有期雇用労働者も雇用形態を問わず対象となります。また、出産当日は産前休業に含まれます。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

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出産手当金は、健康保険に加入している方が出産のために仕事を休み、その期間に給与の支払いがない場合、または支払われる給与が一定額より少ない場合に、生活を支援する目的で健康保険から支給される給付金です。
支給の対象となるのは、出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以降56日までのうち、実際に就労しなかった期間です。
支給額は、支給が始まる前の12か月間における標準報酬月額の平均をもとに算出した標準報酬日額の3分の2相当額となります。
詳細はご加入の保険者(健康保険組合、協会けんぽなど)にお問い合わせください。

産前産後休業または育児休業を取得し、休業中に実際の勤務がない場合には、休業を開始した月から終了日の翌日の属する月の前月までの健康保険と厚生年金保険の保険料が全額免除されます。免除されていても将来の年金額等の計算上は保険料を納付したものとみなされます。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

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妊婦等包括相談支援事業は、妊婦や子育て世帯に対し、妊娠届出時・出産前後などの適切な時期に保健師・助産師等が面談を実施し、母子保健や子育て情報の提供、相談応対、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型の相談支援を行います。2025年4月施行の児童福祉法に基づく事業で、妊婦のための支援給付と効果的に組合わせて実施され、地域の実情に合わせた切れ目のない支援を実現します。
詳細は自治体にお問い合わせください。

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妊婦のための支援給付は、妊娠期の経済的負担を軽減し、安心して出産を迎えられるために設けられた制度です。妊娠届出後に妊婦に5万円、妊娠32週以降(出産予定日8週前)に妊娠しているこどもの人数に応じて1人あたり5万円を支給します。医師等に胎児心拍が確認されていれば流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象となり、2025年4月から法律に基づき自治体から支給されています。
詳細は自治体にお問い合わせください。

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