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出産直後に使える制度・サービス(出生日~生後1か月未満)

母子健康手帳は、母親の妊娠期から産後まで、こどもの新生児期から乳幼児期までの健康状態を一貫して記録したものであるとともに、保護者に対する育児に関する情報が掲載されています。必要に応じて、保護者が自分で記載し、また医療関係者が記載・参照できるように工夫されています。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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出産育児一時金は、公的医療保険に加入している方が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に支給される制度です。
支給額は原則としてお子さん1人につき50万円です。
この制度は、妊娠12週以降の早産、死産、流産、または一定の要件を満たす人工妊娠中絶も対象となり、出産費用の自己負担を軽減することができます。
詳細は以下のウェブサイトをご覧いただくか、ご加入の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)にお問い合わせください。

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出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に、女性労働者本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就業することができます。正社員のみでなく、契約社員やアルバイト・パート等の有期雇用労働者も雇用形態を問わず対象となります。なお、流産・死産(人工妊娠中絶を含む)した場合でも、妊娠4か月以上での流産・死産については、産後休業の対象となります。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

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出産手当金は、健康保険に加入している方が出産のために仕事を休み、その期間に給与の支払いがない場合、または支払われる給与が一定額より少ない場合に、生活を支援する目的で健康保険から支給される給付金です。
支給の対象となるのは、出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以降56日までのうち、実際に就労しなかった期間です。
支給額は、支給が始まる前の12か月間における標準報酬月額の平均をもとに算出した標準報酬日額の3分の2相当額となります。
詳細はご加入の保険者(健康保険組合、協会けんぽなど)にお問い合わせください。

出生届は、お子さんが生まれたことを公的に届け出て、戸籍に記録するための手続きで、生まれた日を含めて14日以内に届出を行う必要があります(国外での出生等の場合は別途期間の定めがあります)。通常は父母のいずれかが届出人となり、出生証明書が添付された届書をお子さんの本籍地、出生地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。この手続きにより、お子さんの氏名や親子関係が公的に登録され、各種医療や子育て支援制度などの利用につながっていきます。
詳細はお住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

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こども医療費助成は、乳幼児が医療機関を受診した際の自己負担分の一部または全部を自治体が助成する制度で、ご家庭の医療費負担を軽くすることを目的としています。対象年齢や所得要件、自己負担額、入院・通院の取り扱いはお住まいの自治体によって異なります。ご利用には申請が必要となるため、
必要書類や手続き方法については、お住まいの市区町村にご確認ください。

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高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担額が世帯ごとの上限額を超えた場合、その超過分が支給され、医療費負担を軽減する制度です。
所得区分ごとに上限額が定められており、一定額の自己負担を前提としつつ、長期の治療や高額な医療を受ける場合でも安心して必要な医療を受けられる仕組みとなっています。
詳細は以下のウェブサイトをご覧いただくか、ご加入の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)にお問い合わせください。

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新生児聴覚検査は、生まれて間もない赤ちゃんの聴力を早期に確認し、聴覚障害の有無を調べるための検査です。聴覚障害のあるお子さんを早期に発見し、適切な支援や療育につなげることで、ことばの発達やコミュニケーションの機会を守ることを目的とした検査で、多くの自治体で公費負担の仕組みが整備されています。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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新生児マススクリーニング検査は、新生児から少量の血液を採取し、先天性代謝異常症など複数の病気のスクリーニング検査を一度に実施するものです。先天性の疾患などを早期に発見し、その後の食事療法などの治療や生活指導等を早く始めることで、生涯にわたって将来の心身の発達への影響を予防・軽減することを目指す制度として実施されています。
詳細はお住まいの都道府県又は指定都市にお問い合わせください。

不妊治療に係る一定の治療費や妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、入院費、分べん費用、通院費などの支出は、医療費控除の対象となります。支払った医療費から出産育児一時金などを差し引いた金額が一定額を超えた場合は、確定申告で医療費控除の適用を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
詳細は国税庁ホームページのチャットボットなどをご確認ください。

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産前産後休業または育児休業を取得し、休業中に実際の勤務がない場合には、休業を開始した月から終了日の翌日の属する月の前月までの健康保険と厚生年金保険の保険料が全額免除されます。免除されていても将来の年金額等の計算上は保険料を納付したものとみなされます。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

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産後間もない時期の産婦を対象に、産後2週間および1か月頃の各1回ずつの健康診査費用を助成します。対象者は健診受診時点で市町村に住民登録があり、受診結果を自治体へ提出し、必要に応じて支援につなげることに同意いただける方です。主な健診項目は問診・診察、体重・血圧測定、尿検査であり、あわせてお母さんの気持ちや精神的な状況、育児環境などを確認します。助成額は1回当たり上限5,000円(超過分は自己負担)で、国・市区町村が半分ずつ負担します。保険診療外の健診が対象です。この制度は、産後の早い時期に母親の心身の変化を把握し、必要な支援につながりやすくすることで、産後うつ予防や母子の健康保持に役立てることを目的としています。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

妊婦等包括相談支援事業は、妊婦や子育て世帯に対し、妊娠届出時・出産前後などの適切な時期に保健師・助産師等が面談を実施し、母子保健や子育て情報の提供、相談応対、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型の相談支援を行います。2025年4月施行の児童福祉法に基づく事業で、妊婦のための支援給付と効果的に組合わせて実施され、地域の実情に合わせた切れ目のない支援を実現します。
詳細は自治体にお問い合わせください。

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