厚生労働省

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妊娠初期に使える制度・サービス(妊娠3週~13週頃)

妊娠が判明したら、お住まいの市区町村に速やかに妊娠の届出を行ってください。市区町村では、妊娠の届出を行った人に対して、➀母子健康手帳の交付、➁妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付、③保健師などによる相談、④両親学級(母親学級・父親学級)の紹介等が提供されます。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

母子健康手帳は、母親の妊娠期から産後まで、こどもの新生児期から乳幼児期までの健康状態を一貫して記録したものであるとともに、保護者に対する育児に関する情報が掲載されています。必要に応じて、保護者が自分で記載し、また医療関係者が記載・参照できるように工夫されています。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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妊婦等包括相談支援事業は、妊婦や子育て世帯に対し、妊娠届出時・出産前後などの適切な時期に保健師・助産師等が面談を実施し、母子保健や子育て情報の提供、相談応対、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型の相談支援を行います。2025年4月施行の児童福祉法に基づく事業で、妊婦のための支援給付と効果的に組合わせて実施され、地域の実情に合わせた切れ目のない支援を実現します。
詳細は自治体にお問い合わせください。

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妊婦のための支援給付は、妊娠期の経済的負担を軽減し、安心して出産を迎えられるために設けられた制度です。妊娠届出後に妊婦に5万円、妊娠32週以降(出産予定日8週前)に妊娠しているこどもの人数に応じて1人あたり5万円を支給します。医師等に胎児心拍が確認されていれば流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象となり、2025年4月から法律に基づき自治体から支給されています。
詳細は自治体にお問い合わせください。

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