厚生労働省

出産なび利用ガイド

このページでは、出産なびの使い方についてご紹介します。

「そもそも出産なびってどんなサイト?」という人は、「出産なびとは」のページもぜひご覧ください。

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保険診療を行った分娩の出産費用の考え方

帝王切開術や吸引分娩、鉗子分娩をはじめ、出産を含む入院期間中に出産に関連した保険診療を行った出産費用の考え方について説明します。

保険診療を行っていない分娩では、表1に示す出産費用の構成になりますが、保険診療を行った分娩の場合は表2に示す出産費用の構成となります。表1の「(3)分娩料」が表2では「(3)分娩介助料」と名前が変わり、(9)に「一部負担金」として保険診療の自己負担金が計上されます。(3割負担の場合は、保険診療での費用の3割の金額が記載されます。高額療養費制度などを利用された場合は、その場合の自己負担金分が記載されます。)

なお、保険診療を行った分娩、保険診療を行っていない分娩のどちらの場合も、原則50万円の出産育児一時金が支給されます。

表1 保険診療を行っていない分娩の出産費用の構成

表1 保険診療を行っていない分娩の出産費用の構成

表2 保険診療を行った分娩の出産費用の構成

表2 保険診療を行った分娩の出産費用の構成

保険診療を行った分娩については、個人の状況によって、費用が変動します。詳細はかかりつけの分娩施設にご確認ください。